福栄1丁目自治会規約

<第1章 総則>

第1条
本会は福栄1丁目自治会と称す。

第2条
本会は福栄1丁目自治会に居住し世帯を営む者をもって会員とする。

第3条
本会は福栄1丁目地区居住者の自治機関であって居住者の自由な
意志に基づいて作られた団体である。


<第2章 目的>

第4条
本会は地区並びに市川市発展のため市その他関係機関と緊密な連絡・協調によ
って、社会文化の向上に努めるとともに、居住者相互の福利厚生の増進と親睦を
図ることを目的とする。


<第3章 事業>

第5条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.地区の進行発展に関し、市その他の関係機関との連絡協調に関する事項
2.居住者の福利厚生の増進に関する事項
3.その他本会の目的達成に必要な事項

第6条
本会に次の役員を置く。
 1.会長 1名
 2.副会長 3名
 3.理事 若干名
 4.組長 若干名
 5.会計 1名
 6.会計監査 若干名
 7.必要に応じてその他役員顧問を置く。

第7条
前条の役員は次の方法により選出する。
 1.組長を会員の総意により選出する。
 2.会長・副会長は組長の推薦により選出する。
 3.会計監査は組長の推薦により委嘱する。
 4.その他の役員は組長の推薦により委嘱する。

第8条
役員は次の職務を行う。
 1.会長は会を代表し、総会・役員会の決定に従い会務を処理する。
 2.副会長は会長を補佐、会長が事故ある時はその職務を代行する。
 3.理事は事業の計画およびその執行、予算、議案の作成その他会務を行う。
 4.組長はその属する組の会務の運営連絡事項を行う。
 5.会計は、金銭の出納、その他一切の会計事務を行う。
 6.会計監査は、必要に応じ会計の監査を行う。
 7.その他の役員は必要に応じ会の運営を行う。

第9条
役員の任期は2年とし、組長は1年とする。但し再選を妨げない。
 1.役員の欠員ある時は直ちに後任者を選出しなければならない。
 2.役員は辞任又は任期満了後といえども、後継者が就任する時まで職務を行う。


<第4章 会議>

第10条
本会の会議は総会および役員会とする。
 1.定時総会は毎年度末に会長がこれを招集し、予算、決算、および会務の報告
  をする。
 2.総会は最高決議機関とし、役員及び組長をもって構成する。
 3.臨時総会は組長の三分の二以上の要求ある場合、会長がこれを招集しなけ
  ればならない。
 4.会議は過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。


<第5章 会計>

第11条
本会の経費は会費および寄付金その他をもってこれに充てる。

第12条
本会の会費は戸建てが月額一口300円、マンションおよびアパート居住者は200
円とし、毎月これを納入するものとする。法人会員は月額2000円とする。

第13条
本会の会計年度は毎年4月に始まり3月に終わる。


<第6章 雑則>

第14条
本会の規約を改正しようとするときは総会の議決を経なければならない。

第15条
この規約に定めるもののほか、本会の運営会務に必要な事項は会長が総会に図
り議決を経るものとする。


<附則>

必要に応じ賛助会員を置くことができる。

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